区分 |
取消料 |
(一)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) |
イ |
ロからニまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) |
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企画料金に相当する金額 |
ロ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) |
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旅行代金の20%以内 |
ハ |
旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) |
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旅行代金の50%以内 |
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旅行代金の100%以内 |
(二)貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約 |
イ |
ロからホまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) |
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企画料金に相当する金額 |
ロ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) |
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旅行代金の20%以内 |
ハ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。) |
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旅行代金の50%以内 |
二 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) |
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旅行代金の80%以内 |
ホ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 |
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旅行代金の100%以内 |
(三)本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約 |
当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
備考
(一)取消料の金額は、契約書面に明示します。
(二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 |